生活保護の方の葬儀って?
2022/10/27
こんばんは。
北九州市八幡西区香月中央で会えるコロナ葬から家族葬まで執り行っている寄り添い処こころです。
本日は生活保護の方の葬儀についてお伝えします!
まず、生活保護を受けている方は「葬祭扶助」という制度を使用し葬儀をする事ができます。
葬祭扶助とは、火葬費用から葬儀代まで国が負担してくれる制度です。
よく、ご家族からお問い合わせを受けるのが
「故人様が生活保護を受けているのですが、葬祭扶助を使うことは出来ますか?」
という内容です。
答えは
「見送るご家族が生活保護を受けていないと葬祭扶助を使う事はできないんです。」
実は、葬祭扶助というのは
見送る側の方が「生活保護受給者」である事が条件なのです。
なので、故人様が生活保護の方でもご家族が生活保護を受けておらず「支払い能力がある」とみなされた場合は適用されないんです。
例えば、ご夫婦で生活保護を受けていて旦那様が亡くなったとしましょう。
そうすると、喪主は奥様になります。
奥様も生活保護を受けてますので、葬祭扶助を受ける事が可能です!
あとは、生活保護を受けていて身寄りがいらっしゃらない場合も葬祭扶助が適用されます。
葬儀の内容については家族葬は執り行えません(勿論お通夜もありません)ので直葬の形式になります。
総裁扶助はあくまでも経済的な事情がある方の為の制度になるのでお寺さんを呼んだり通夜、葬儀はせずにシンプルにお見送りしてくださいね。といわれているからです。
勿論、見送るご家族が生活保護を受けてなくても
経済的に難しい場合などは葬祭扶助が適用される事もありますので、担当のソーシャルワーカーさんや各自治体の担当の方へご相談してみてください。
寄り添い処こころでもご相談は承りますので
遠慮なくお問い合わせください。
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